不動産売却をお考えの方へ確定…

不動産売却をお考えの方へ確定申告をいつするのかご紹介します!

「不動産売却の際の確定申告っていつするのか分からない」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
確定申告は複雑で、普段の給与などは会社に任せているためよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却の際の確定申告について紹介します。

□確定申告とは?

そもそも皆さんは確定申告についてどれくらいご存知でしょうか。
確定申告とは、1年間の所得をまとめて、その所得にかかる分の税金を計算し、国に報告する手続きを指します。
対象となる1年間は、1月1日から12月31日までの期間で、その時期の所得が手続き対象です。
そして、手続き自体が行われる期間は翌年の2月16日から3月15日です。

所得とは、収入から経費を差し引いた儲けのことを言い、この儲けが無ければいくら収入があっても税金はかかりません。
また、所得の種類によっては確定申告が不要な場合も存在します。
不動産売却で得たお金もこの収入の1つであるため、まずは自分の不動産売却が確定申告をする必要があるのかを確認しましょう。

□確定申告が必要な場合とそうではない場合について

では、どのような場合が確定申告を必要とするのでしょうか。
それは、不動産売却によって利益が出た場合です。
この利益は、不動産を売却した金額から、取得費と売却までにかかった費用、そして、特別控除額を引いた金額です。
この金額によって譲渡所得税が違いますので、課税額を計算し、確定申告を行って期限までに納めるべき金額の税金を納めてください。

また、不動産売却後に税金の特例を使用する場合も確定申告が必要です。
税金の特例には、「マイホーム売却の特例」、「所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例」、「先行取得資産に係る買い替えの特例」の3つがあります。

さらに、不動産を売却した際の金額から必要経費を差し引いて、利益がマイナスとなった場合では、「居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」、「居住用不動産買い替えに係る譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」の2つがあります。
使用する特例によっても確定申告に必要となる書類が異なりますので注意しましょう。

確定申告が不要な場合はこの逆です。
不動産売却によって損失が生まれ、且つ税金の特例を使用しない場合は、確定申告の必要がありません。

□まとめ

今回は、不動産売却の際の確定申告について紹介しました。
確定申告は多くの決まりや必要な書類があり、少し難しいかもしれません。
しかし、税金は納める必要がありますよね。
また、確定申告をした方が得する場合もありますので、しっかりと確定申告をすることをおすすめします。

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