不動産売却をお考えの方注目!…

不動産売却をお考えの方注目!相続後の不動産を売却する際の注意点をご紹介!

相続した不動産を売りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却をする際にはいくつか注意していただきたい点があります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の注意点について紹介します。

□相続不動産を売却する際の注意点とは?

*共有者全員の同意を得る

「共有」とは、1つの不動産を複数人の共有持分割合で所有している状態を言います。
不動産を共有している場合、場所や空間で所有者を分けられません。
例えば、兄が特定の「この部屋だけ売りたい」だとか、弟が「1階部分だけ売りたい」と言っても売れないのです。
共有物の売却は、一般的に共有者全員の持分をまとめて売却します。

そのため、共有の不動産は皆の同意が必要なのです。

*窓口担当者を決める

不動産の売却には、不動産会社や司法書士など売却する過程で多くの第三者と関わります。
そのため、共有者である人の中から、これらの第三者とは誰が窓口となってやりとりをするのかを事前に決めておきましょう。

また、売却の途中にも測量などで費用がかかる場合があります。
途中で費用が発生するとなれば、窓口の人が一旦費用を負担するということになるでしょう。
その費用が100万円近くかかってしまう場合もあるため、窓口となる人を決めるのと一緒に、費用が発生した場合のルールなども決めておいてください。

*売却額の最低ラインを決めておく

窓口となる人を決めても、その人が勝手に最終判断をしてしまうと、揉めてしまう可能性があります。
そのため、共有者全員でいくら以上の場合に売るのかを決めておきましょう。

□譲渡益が出た場合について

相続した不動産を売ることで譲渡益が出た場合には、住民税や所得税がかかります。
譲渡益とは、不動産を売却した金額から、取得費と売却までにかかった費用、特別控除額を引いた金額になります。
不動産を所有していた期間によって税金は異なり、故人の所有期間も引き継げます。

また、取得費も引き継げますので、個人がいくらでその不動産を購入したかがわかるよう、不動産の売買契約書を探しておきましょう。
もし、取得費が分からない場合は、売却金額の5パーセントとして計算する場合があります。

□まとめ

相続した不動産を売却する際の注意点を紹介しました。
複数人で不動産を相続した場合は、全員の意見や同意が必要となるため難しいでしょう。
しっかりとお互いが納得し、揉める事なく売却できるよう、紹介した注意点を押さえて行ってみてください。
相続した不動産を売却したいとお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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