2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これまでは、相続が発生しても登記は任意でしたが、今後は相続を知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。
義務化の背景
* 所有者不明土地の増加による、公共事業や民間開発の阻害
* 災害時の復興の遅れ
* 土地の有効活用や管理の困難化
対象となる不動産
* 土地
* 建物
* 区分建物(マンションなど)
手続き
* 相続人を確定する
* 必要書類を収集する
* 法務局に申請する
申請に必要な書類
* 相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
* 不動産の登記簿謄本
* 申請者の印鑑証明書
* 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
注意点
* 3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
* 自分で手続きするのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼することができます。
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決に貢献すると期待されています。
参考情報
* 法務省:
* 国土交通省:
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご質問ください。
監修者情報
22歳より住宅、不動産業界を経験させて頂き、多くのお客様のお住まい売却、購入、建築のお手伝いをさせて頂きました。24年間の勤務で不動産・建築業界の様々なノウハウを取得し、2018年にアイ不動産株式会社を設立。山形県酒田市・鶴岡市の地域に根付いた不動産売却サービスを心がけ、日々業務に励んでおります。