不動産を相続する場合の必要書…

不動産を相続する場合の必要書類とは?手続きとともにご紹介!

不動産を相続した場合、相続登記を行う必要があります。
しかし、この手続きは様々な書類を用意する必要があり、めんどくさいと感じる方も多いです。
そこで当記事では、相続登記の方法と、その方法ごとに必要になる書類について解説します。

□相続登記の方法とは?

相続登記は、主に以下の3つの方法に分かれます。
1.遺言
2.遺産分割
3.法定相続分

1.遺言
遺言とは、元の所有者が生前に記載した意思表明です。
遺言による登記の場合には、遺言の効力が発生したこと(遺言者が死亡したこと)と不動産を取得する人が相続人であることの2点を証明する戸籍謄本の添付が必要です。

2.遺産分割
遺言書が存在せず、法定相続人が複数いる場合、財産は一時的に共有となります。
その共有を解消し、誰が取得するのかを明確にするのが財産分割です。
この場合、遺産分割による相続登記の申請と、遺産分割協議書や法定相続人全員の印鑑証明書の添付が必要になります。

3.法定相続分
遺言書が存在せず遺産分割協議も行われなかった場合や、協議がまとまらなかった場合には、法定相続人全員の名義で、相続登記をすることができます。
しかしこの場合、不動産は相続人全員の共有名義となり、後々のトラブルにつながる可能性もあるため、慎重に検討する必要があるでしょう。

□主要な必要書類とは?

先ほど紹介したように、相続登記の方法によって、必要になってくる書類は変わります。
そこでここでは、ケース別に必要書類をまとめました。

まずは、どの方法でも必ず必要な書類をご紹介します。

・相続人全員の戸籍謄本(市区町村役場にて)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書(不動産所在地の市区町村役場にて)
・収入印紙(郵便局・コンビニ・法務局にて)
・登記申請書(自分で作成)
・返信用封筒(郵便局・コンビニにて)

遺言書による方法の場合、これらに加えて、遺言書が必要になります。
遺産分割協議による方法の場合は、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書が必要です。
法定相続分通りに相続する場合には、最初にまとめた書類のみで手続きが完了します。

□まとめ

今回は、相続登記の方法と、その方法ごとに必要になる書類について解説しました。
相続登記には、1.遺言、2.遺産分割、3.法定相続分の3つの方法があります。
自分の行う予定の方法に合わせて、必要な書類を準備しましょう。
当記事の中で分からないことなどございましたら、お気軽に当社へお問い合わせください。

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