不動産を渡すなら!生前贈与か…

不動産を渡すなら!生前贈与か相続どちらが得なのかご紹介します!

不動産を渡すのであれば「生前贈与」「相続」どちらが得なのでしょうか。
同じ渡すという作業でも、手間や時間、費用が大きく変わってきます。
そこで、今回は生前贈与と相続、それぞれのメリットをご紹介しています。
生前贈与を行った方が良いケースもご紹介しているので、不動産の処分にお困りの方はぜひご覧ください。

□生前贈与と相続どちらがお得?

*生前贈与

メリットは以下の通りです。
・相続後のトラブルを避けられる
・相続時精算課税を選択すると節税できることがある
・住宅を売却して暦年贈与を行えば節税できる
・長期間連れ添った配偶者への贈与なら配偶者控除が使える

遺言書が残っていない相続は、財産分与で問題が起こりやすいです。
しかし、被相続人が直々に相続配分を決める生前贈与であれば親族がトラブルなく贈与が完了します。

相続時精算課税とは、贈与者1人につき、非課税枠2500万円が授けられる制度です。
非課税枠を超えた部分に20パーセントの贈与税がかかります。
贈与財産と相続財産を合算し、相続税を決定します。

被相続人が60歳以上、相続人が20歳以上である場合が条件になります。

生前贈与は1月から12月を1課税期間と定めています。
年が変われば、新たな贈与が行われたとみなされ、基礎控除額が改めて設定されます。

ただし、亡くなってしまうギリギリに贈与を行っていると脱税とみなされ、控除が適用されない場合があります。
手続きも複雑であるため、専門家に依頼することが多いでしょう。

今から贈与して節税効果があるのか確認してから決めるようにしましょう。

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば基礎控除額110万円のほか、最高2000万円まで配偶者控除が可能です。

*相続

メリットは以下の通りです。

・相続人によっては基礎控除に加えてさらに、控除も受けられる
・遺言書に詳しく記載する場合は、相続のルールが明確で手続きがスムーズ

長年連れ添った配偶者が相続する場合、1億6000万円か、配偶者の法定相続分相当額どちらが高い方を控除可能です。
大きな額が控除されるので多くの場合、相続税が非課税になるでしょう。

また、手続きであれば相続の方が簡単です。

□生前贈与をしておいた方が良いケースとは?

1.相続対策

相続人同士の仲が悪かったり、相続人が行方不明だったりする場合は、相続を選んでしまうとトラブルが起きそうですよね。
そんな時は、遺言書を詳しく書いてもらったり、生前贈与を選択したりしましょう。

2.節税対策

どちらがお得になるかは、一概には言えません。
相続した場合、生前贈与をした場合、両方の税金を計算して、よりお得な方を選びましょう。
詳しい金額を知りたい方はぜひ当社までご相談ください。

3.認知症対策

認知症が進行してしまい、判断能力が低下すると自宅の処分がスムーズにできなくなってしまいます。
ご本人が元気な内に贈与を行っておくと、認知症を患ってしまった際の、時間、手間、費用がかからなくなるでしょう。

□まとめ

生前贈与か相続どちらがお得なのかは、人それぞれです。
重要視するのが、手間なのか、節税なのかによっても変わってきます。
ご自身がどちらが良いのか、詳しい節税できる金額と共に知りたい方はぜひ当社までご相談ください。

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