不動産の相続登記の方法とは?…

不動産の相続登記の方法とは?登記を放置すると大変なことに!

不動産を相続すると所有権を移行するために登記をします。
法的な手続きで大変なイメージを持っている方が多いでしょう。
そこで、今回は自分でできる相続登記のやり方と登記を放置してはいけない理由をご紹介します。
登記が面倒だと思っている方はぜひご覧ください。

□不動産の相続登記を自分で行う方法とは?

1.必要書類の収集

まずは、登記に必要な書類を集めます。
具体的には不動産に関する「固定資産税評価証明書」「名寄帳」「登記簿謄本」の3つと不動産以外に関する「戸籍謄本」「住民票」などです。

相続する場合は遺言書があるかないかで必要な書類が異なってきます。

ご自身が置かれている状況でどのような書類を集めれば良いのか知りたい方は当社にご相談ください。

2.相続登記に必要な税金を計算する

登記で名義を変更するためには登録免許税がかかります。
そのまま建物として相続する場合は0.4パーセントの税率が、売買した場合は2パーセントの税率が固定資産税評価額にかかります。

3.登記申請書を作成する

法務局のホームページに記載されている登記申請書のひな形を参考にして手書きかパソコンで作成しましょう。
申請書に収入印紙を貼り付けて完成です。

4.法務局に申請書類を提出する

作成した申請書と必要書類を法務局に提出しに行きましょう。
不備がない場合は2週間程度で登記が完了します。

通知を郵送してもらいたい場合は、申請する時に返信用の封筒を添付しておくようにしましょう。

□相続登記を放置すると大変なことに!

面倒な相続登記ですが、放置していると後々以下のような面倒なことになってしまいます。

1.いざ登記したい時に登記できない

不動産を売買する時、相続登記をしていないと売買契約を結べません。

しかし、売却時に合わせて相続登記をしようとすると、その時共有して相続している方が認知症などで判断能力が十分ではなくて、家庭裁判所で一定の手続きを踏まないと相続登記ができない場合もあります。

その他にも相続人が海外に行って連絡が取りづらくなったり、行方不明になってしまったりなど将来のことは予測不可能です。

相続登記を行える状況にある今、登記を済ませておくようにしましょう。

2.相続人の範囲が拡大する

相続人が亡くなってしまい、2次相続、3次相続になると相続の話し合いが大変になります。
早めに相続登記を行っておく方が時間的にもお金的にも節約できるでしょう。

□まとめ

相続不動産の登記方法をご紹介しました。
必要な書類を集めて、税金を計算、書類を提出して登記は完了します。
時間がある時に登記を変更しておかないと後々面倒になります。
面倒な登記手続きにお困りの方はぜひ当社にご相談ください。

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