相続した不動産を売却した際に…

相続した不動産を売却した際にかかる税金の特例をご紹介します!

相続した不動産を売却したい人必見です。
不動産を売却する時に利益が出ると利益に対して税金がかかります。
せっかく利益が出たのに、税金で取られていくのは損した気分になりますよね。
そんな時に活用したいのが、今回紹介する特例です。
この記事を参考にしてお得に不動産売却を行いましょう。

□売却する際にどんな税金がかかる?

親から相続した不動産を売却する時、以下のような税金がかかります。

*印紙税

印紙税は売買する時の契約書にかかります。
契約金額によって税額が増えていきます。
納税手続きを別途行うわけではなく、郵便局で購入した印紙を契約書に貼ることで納税完了になります。

*譲渡所得税及び住民税

不動産を売却した時に出た利益にこの税金がかかります。
譲渡所得税を計算する上で重要な要素を以下でご紹介します。

1つ目は、収入金額です。
不動産売買を行った時に得られた代金です。

2つ目は、取得費です。
親から相続した場合、親がその土地を購入した時の購入代金と手数料、相続した時の登記費用、登記免許税の総額です。
遺産分割の際に発生した訴訟費用、弁護士費用は取得費に含まれないので注意しましょう。

3つ目は、譲渡費用です。
不動産を売却する時にかかった費用を指します。
売却のためにリフォームを行ったとしても修理費や維持管理費用は該当しません。

4つ目は、特別控除です。
利益をいくらか控除できる特例があります。
特例をうまく使えば納める税金を少なく抑えられます。
詳しくは次の章でご紹介します。

□相続した不動産にかかる税金を控除するには?

以下の特別控除を駆使してお得に不動産売却を行いましょう。

1.取得費加算の特例

相続した不動産を相続した日にちから3年10か月以内に売却した場合、相続税の一部を取得費として加算できます。
取得費が大きくなることで譲渡所得税の対象となる売却の利益が小さくなります。

適用条件は以下の通りです。

・相続や遺贈により財産を取得した方
・財産を取得した方に相続税が課税されている

2.3000万円特別控除

譲渡所得から最大3000万円控除できる特例です。
適用条件は以下の通りです。

・昭和56年5月31日以前に建築されている
・区分所有建築物登記がされていない
・被相続人以外に居住者がいない
・相続してから3年を経過する日のある12月31日までに売却する
・売却代金が1億円以下

□まとめ

不動産売却した際の税金を控除できる特例をご紹介しました。
今回ご紹介した特例はほんの一部です。
特例が適用できるのか、他にもどんな特例があるのか気になる方はぜひ当社にご連絡ください。

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