相続した不動産の評価方法をご…

相続した不動産の評価方法をご紹介します!

「相続した不動産の評価額を調べたい」
「相続税を軽減したい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は相続した不動産の評価方法と相続税の減額方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□不動産の評価方法とは?

不動産にはさまざまな評価方法があります。
それぞれの評価方法を目的によって使い分けます。
以下でどんな評価方法があるのか見ていきましょう。

1つ目は、地価公示価格です。
国土交通省が毎年年始における標準地の正常な価格を3月に公示します。
一般の土地取引の参考になります。

2つ目は、固定資産税評価額です。
毎年くる固定資産税の通知書にかかれているものになります。
地価公示価格の7割程度の評価額になっています。

3つ目は、路線価です。
毎年7月に公表されるものです。
国税庁から面している道路から評価額を算出します。
地価公示価格の8割程度の評価額になります。

4つ目は、実勢価格です。
不動産市場で取引されている価格です。
売買価格を決定する際に使われます。

□相続税を軽減できる場合とは?

評価額は相続税を計算する際に使われます。
何も税金対策を行わずに相続税を支払うと何百万円も損してしまう可能性があります。
以下で相続税を軽減できるケースを見て、節税対策を行いましょう。

1つ目は、住んでいた土地の場合です。
被相続人か生計同一親族が住んでいた場合、以下の条件が満たされると80パーセントの減額が受けられます。

・被相続人か生計を共にする親族が住んでいた土地を相続する
・被相続人と同居していた親族が相続した土地に住み続ける
・生計を共にする親族が相続した土地に住み続ける

2つ目は、貸していた土地の場合です。
貸付事業としていた場合は以下の条件が満たされると50パーセント減額が受けられます。
・相続の開始前からその土地で貸付していた
・相続人が申告期限まで貸付を継続している

3つ目は、事業をしていた土地の場合です。
商売を行っていた場合、以下の条件が満たされると80パーセント減額可能です。
・相続開始の3年前から事業を営んでいる
・相続人が申告期限まで事業を継続している

1つ目と3つ目は要件にあてはまれば大きく相続税を減額できます。
この記事を参考にご自身があてはまっていないか確認しましょう。

□まとめ

相続した不動産の評価方法をご紹介しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。

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