空き家を売却する所得税を節約…

空き家を売却する所得税を節約できる控除とは?条件をご紹介します!

「空き家を売却したい」
「売却した際の税金を控除したい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は空き家を売却する際に使える特例の概要をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□空き家を売却する際の特例とは?

平成28年に相続した空き家を売却した際に利益から3000万円まで控除できる特例が制定されました。

条件は被相続人が住んでいた家と土地両方を相続した場合です。
家と土地を相続した人が別々である場合はこの特例は適用されません。

対象期間は平成28年の4月1日から令和5年の12月31日までに売却した場合になります。

売却される家の築年数も関わってきており、昭和56年の5月31日以前に建てられた建物でないと特例が適用されません。
昭和56年5月31日とは耐震基準が変更された日で旧耐震基準で建てられた危ない建物です。

また、売却価額にも制限があり、1億円以下のものでしか適用されません。

そのほかにも相続人以外の同居親族がいなかったり、相続が発生してから3年を経過する12月31日までの売却だったりと条件がたくさんあります。

かなり厳しい条件ですが、あてはまれば大きな額の節税が期待できます。
面倒くさがらずに自身があてはまっているのか確認してみましょう。

□特例に関するポイントとは?

1つ目は、併用可能な特例についてです。
3000万円控除の他にも小規模宅地等の特例や居住用不動産の特別控除、取得費加算の特例が存在します。
小規模宅地等の特例は3年間借家住まいの相続人であること、居住用不動産の特別控除は自宅を売却した人、取得費加算の特例は相続税を支払った人のみが使えます。
取得費加算の特例以外は相続空き家の3000万円特例と併用して使えます。

2つ目は、特例は相続人ごとに適用できることです。
共有名義で引き継いだ空き家を売却する場合、特例は1人ずつ適用されます。
3人の名義であれば特例を3人活用して最大9000万円まで控除可能です。

税金に対してどんな特例を使えば最大まで節税できるのかご自身で正しい判断を行うことは難しいものです。
しかし、納税額が大きく変わってくるため適当に決めるわけにもいきません。
売却をお考えの方はぜひ当社にご相談ください。

一緒にどうしたらお得に売却可能なのか考えていきましょう。

□まとめ

空き家を売却する際に使える控除についてご紹介しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。

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