相続した不動産評価額の調べ方…

相続した不動産評価額の調べ方をご紹介します!

「相続した不動産の評価額を知りたい」
「評価額を減額させて節税したい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は評価額の調べ方、減額の方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□不動産の評価額の調べ方とは?

1つ目は、固定資産税評価額で調べる方法です。
簡単に確認できる方法です。
毎年5から6月に固定資産税の通知書が届きます。
その通知書の中に評価額が記載されています。

手元になく、すぐに評価額を知りたい場合は不動産がある市区町村の税務課に行ってみましょう。
評価証明書を発行してもらえます。

相続をしている場合は相続が起こったことが分かるような戸籍謄本がないと評価証明書を発行してもらえません。
本人確認できるものと合わせて戸籍謄本を持っていくようにしましょう。

2つ目は、路線価を用いて計算する方法です。
路線価というのは面している道路別に1平米あたりの評価額が決められているものを指します。
都市部では定められている場所がほとんどですが、郊外では路線価が定められていない箇所があります。

3つ目は、時価で計算する方法です。
不動産会社に市場価格と照らし合わせて売却価格を教えてもらう方法です。
詳しく知りたい方は不動産鑑定士に調査を依頼しましょう。
不動産鑑定士に依頼する場合数十万円必要になります。

□相続した不動産の評価額を減額できるケースとは?

1つ目は、土地の形がいびつな場合です。
正方形か長方形以外の形の土地は減額可能です。
四角形から歪んでいればいるほど評価額が減額されます。

2つ目は、間口が狭い場合です。
路線価で評価額が出される地域のみ間口が8メートル未満の場合、評価額が減額されます。
自身の市区町村がどのような方法で評価額を出しているのか確認しましょう。

3つ目は、奥行きが短いか長い場合です。
一般的な住宅であれば奥行きが10メートル未満もしくは24メートル以上であれば評価額を減額できます。

4つ目は、土地の一部に私道がある場合です。
私道は使われ方によって評価額の対象にならないことがあります。

5つ目は、借地の場合です。
通常の土地評価額よりも借地権割合の分だけ減額されます。

□まとめ

相続した不動産の評価額の調べ方をご紹介しました。
評価額の出し方によって減額できるケースが異なります。
自身の市区町村の評価方法を調べておきましょう。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。

一覧へ戻る