空き家の売却に使える特例とは…

空き家の売却に使える特例とは?紹介します

空き家の売却に使える特例についてご存じですか。
使う場面が少ないので、知らない方も多いでしょう。
そこで今回の記事ではその特例についてと、適用する際のポイントをご紹介していきます。

□相続空き家の特例制度について

相続空き家の特例制度は、平成28年の税制改正で創設されました。
内容は、「相続した実家の売却益に対し、3000万円までは控除される」というものです。
あまり使うことの無い制度なので、住宅の売却を検討している方は不動産会社に一度相談してみるのがおすすめです。

この特例には、受けるための要件があります。
まず、相続人は「負相続人が住んでいた家屋と敷地の両方を相続していること」が必要になります。
そのため、たとえば土地をAさん、家屋をBさんが相続している場合は対象外です。
他の条件としては、対象期間は2022年の12月31日までで、売却益は1億円以内である必要があります。

最後に、「居住用財産の特別控除」との違いをご紹介します。
この特別控除は「自己の居住用財産」が対象であり、空き家が対象なのが相続空き家の特例制度です。
また、相続空き家の特例の方が適用のハードルが高いです。

□特例に関するポイント

1つ目のポイントは、「その他特例との併用可否」です。
併用できるのは「小規模住宅等の特例」、「居住用不動産の3000万円特別控除」です。
一方で「相続税の取得費加算の特例」とは併用できません。

ただし、併用に関しても注意が必要です。
まず、小規模住宅地の特例と併用する場合、以下の条件を満たす必要があります。

・亡くなられた方が一人暮らしであること
・持ち家の無い親族が相続すること

また、居住用不動産の3000万円特別控除と併用する場合も注意が必要です。
これら特例を合わせて3000万円まで控除されるということなので、併用で6000万円が限度額になることはありません。

2つ目は、特例は相続人ごとに適用されることです。
複数人の共同名義で空き家を相続したケースで、特例は各々に対し適用されます。

たとえば3人の共同名義で空き家を相続したケースを考えてみましょう。
この場合、最大で9000万円まで控除されることになります。

□まとめ

今回の記事では、相続空き家に適用できる特例についてご紹介してきました。
止揚する場面の少ないケースで条件も複数あるため、まずは不動産会社に相談するのがおすすめです。
当社では不動産売却をしているので、相続空き家の対処にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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