相続した不動産を売却する際の…

相続した不動産を売却する際の注意点とは?

相続した不動産の使用用途が思いつかない場合、売却がまず選択肢として挙げられるでしょう。
一方でその際に注意すべきことについて知らない方は多いです。
そこで今回の記事では、売却の際の流れ・注意点をご紹介します。

□相続した不動産を売却する流れと注意点

流れは以下の通りです。

1:相続発生
2:遺言書の有無の確認
3:遺言書がない場合は遺産分割協議
4:名義変更
5:査定
6:売却
7:換価分割の場合は利益を分割

いくつかポイントを解説します。

最初に行うのが、遺言書の有無の確認と遺言書の有効性の確認です。
有効であった場合、そのとおりに遺産を分割していきます。
そうでなかった場合、遺産分割協議を行います。

遺産分割の方法は3つあります。
1つ目は、現物のまま相続する「現物分割」です。
2つ目は、遺産を特定の相続人が一括相続し、そのあと相続分のお金を分配する「代償分割」です。
3つ目は、相続財産を換金し、相続人に分割する「換価分割」です。

また、相続した際は相続登記を行いましょう。
相続登記しないこと自体に罰則はありませんが、遺産の売却ができなかったり、他人名義で登記されて権利を奪われるたりといったデメリットがります。

最後に、相続した不動産を放置するリスクをご紹介します。
まず考えられるのが、以下のデメリットです。

・建物が傷み空き家問題が発生する
・不動産の価値が下がる
・固定資産税や都市計画税を払う必要がある

相続した空き家の使用用途が良く思いつかない場合、売却を検討してみるのも良いでしょう。
一度不動産会社に相談してみるのがおすすめです。

□相続した実家を売却するときに使える特別控除

1つ目は、「自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」です。
売却益の3000万円までは所得から控除される制度ですが、いくつか要件を満たす必要があります。

中でももっとも重要な要素は、居住用不動産の要件を満たすか否かです。
売却する家に売却直前まで住んでいた場合、居住用不動産とみなされ特例が適用されます。

2つ目は、「相続空き家の3000万円特別控除」です。
先ほど紹介した特例は住んでいることが条件でしたが、こちらの特例は空き家に対して適用されます。
ただし、条件も多く1つ目の特例よりも適用しづらくはなっています。

□まとめ

今回の記事では、相続した不動産を売却するときの注意点をご紹介しました。
不動産は放置していると様々なデメリットをもたらします。
相続した不動産の用途が思いつかない場合、まずは不動産会社に相談してみましょう。

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