もしかして空き家に誰かいる?…

もしかして空き家に誰かいる?そのような場合の対処法をご紹介!

「不動産を相続したが、どうすれば良いかわからない」
「相続した空き家に誰かがいる気がする」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
今回の記事では、空き家に何者かがいた時の対処法についてご紹介します。

□空き家に何者かがいる時の対処法とは?

遠くに住んでいた両親の家を相続すると、自分の家と両親の家を頻繁には行き来できず、管理が難しいですよね。
定期的に家を訪れないと、誰かが勝手に不法占拠をしてしまう可能性があります。

空き家に何者かがいる可能性が出てきた場合は、まずそれが誰なのかを確認しましょう。
自身に無関係なのか、知っている人物なのかでこれからの対応に違いが出てきます。
空き家の所有者である場合は、不法占拠をしている人に対して立ち入り禁止を言い渡せます。

不法占拠をしている人がいて、話し合いが必要な場合は1人で対応するのではなく、必ず他の人にも声をかけて立ち会ってもらうようにしましょう。
また、直接その人と話し合う場合は、録音して何を話し合ったのか警察に提出できるようしましょう。

話し合いをして立ち入り禁止を言い渡した後も、変わらず不法占拠している場合は「住居侵入罪」として警察に対応してもらえます。
被害届を出せるため、不法占拠の抑止により効果的です。

□不法占拠がどのような犯罪になるのか?

不法占拠とは、そもそもどのような犯罪なのかご存知でない方もいらっしゃると思います。
不法占拠は、以下の2つの犯罪にあたります。

1つ目は、住居侵入罪です。
この罪に問われた場合は、3年以下の懲役または、10万円以下の罰金が科せられます。
住居に侵入していなかったとしても、侵入しようとした時点で住居侵入罪に問われます。

2つ目は、不動産侵奪罪です。
他人が所有している不動産を勝手に占有すると10年以下の懲役が科せられます。
建物だけでなく、土地に対しても同じように適用されます。

ただし特例があり、配偶者や直系血族、同居している親族との間でおきた家族間での不動産侵奪罪は、刑が免除されます。
また、告訴しない限りは検察官が起訴できません。
これらは、親族関係にある人が不法占拠していた場合にのみ適用されるため、それ以外の人には適用されません。

□まとめ

今回は、相続した家に何者かがいる時の対処法や、不法占拠に関する罪に関してご紹介しました。
不動産の相続や売却でお困りの方は、ぜひ当社までお気軽にご連絡ください。
また、ぜひ今回の記事を参考にしてみてくださいね。

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