借地権の相続をお考えの方へ!…

借地権の相続をお考えの方へ!知っておくべきことや名義変更について解説します!

相続できる財産の1つに、借地権という権利があることをご存じですか。
これは、他人の土地を借りて様々な目的で利用できる権利を指します。
借地権は、売買が可能な財産です。
ご家族が借地を持っていれば、相続の点から気になる点ですよね。
今回は、借地権の相続で知っておくべきこと、名義変更について解説します。

□借地権の相続で知るべきことを解説します!

借地権の相続では、事前に相続の費用や段取りなどを知ることが大切です。

まず、相続する際に必要な許可についてです。
借地権を相続する際には、その土地を貸している人に許可をとる必要はありません。
例外として、遺言書を利用し、相続人以外の人へ相続する場合には、土地を貸している人に許可をとる必要があります。

次に、借地権の更新費用についてです。
借地権の相続は、譲渡に該当しないため、更新費用はかかりません。

しかし、相続人以外の人へ相続する場合には、譲渡に該当するため、譲渡承諾料が発生します。

そして、借地権の評価額についてです。
借地権の相続では、相続税が発生します。
相続税を計算するための評価額は、更地としての借地の価格に、借地権割合を乗じて求めます。
借地権割合は地域ごとで決まっているため、国税庁ホームページで調べることが可能です。

□借地権の相続手続きとは?必要な書類や費用について解説します!

借地権の名義変更には、多くの書類を要します。
相続人、被相続人の戸籍謄本や、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、固定資産税評価証明書などが含まれます。
これらの書類は、市税事務所や、市区町村の役場で取得できます。

次に、費用について解説します。
書類取得にかかる費用は、戸籍謄本が1通あたり450円、除籍謄本、改製原戸籍が1通あたり750円、住民票、戸籍の附票が1通あたり300円かかります。
さらに、借地権の名義変更の登録免許税が、固定資産税評価額の0.4パーセントにあたる金額となります。
また、これらの手続きを司法書士に依頼する場合、司法書士費用がかかります。
司法書士費用に関しては、事前に依頼する事務所に問い合わせることがおすすめしです。

□まとめ

今回は、借地権の相続について、費用などの知っておくべきことについて解説しました。
このように、借地権の相続には多くの書類が必要となり、費用も様々な場面で発生します。
そのため、相続費用や段取りについて、事前に調べておくことや、司法書士に依頼する場合、事前に見積もりを取るなど、準備を行うことが大切です。

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