家の生前贈与を検討している方…

家の生前贈与を検討している方必見!相続との違いとメリットをご紹介します!

「家の生前贈与を検討しているが、相続との違いはなんだろう」
「家を生前贈与することには、どのようなメリットがあるのだろう」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、家の生前贈与を検討している方に向けて相続との違いとメリットをご紹介します。
気になる方はぜひ参考にしてください。

□生前贈与と相続の違いとは

生前贈与は、財産を渡す人自身が生きている間に財産を贈ることです。
一方で相続は財産を渡す人が亡くなった後に財産を相続人が引き継ぐというものです。
そして、生前贈与をした際は「贈与税」を納め、相続をする際には「相続税」という税金を納めることになります。

贈与税には、基礎控除と言われる非課税の枠が存在するので、相続税対策に有効だという特徴があります。
基礎控除は、財産をもらう人1人あたり年間110万円が設定されています。
つまり、年間110万円以内の贈与については贈与税が課税されないということです。

相続と生前贈与には、税金面での違いがあるということを理解しておきましょう。

□家の生前贈与を行うメリットとは?

まずは、家の生前贈与を行うメリットからご紹介します。

1つ目が、贈与税の配偶者控除の特例を受けられることです。
婚姻20年以上の夫婦間で「自宅の贈与」を行った場合には、贈与税の配偶者控除の特例が利用できます。
この場合、最大2000万円まで贈与税が非課税となります。

2つ目が、贈与する相手を自由に選択できることです。
相続が発生時には、遺産の分割について相続人全員で遺産分割協議を行う際にトラブルが発生しがちです。
特に不動産は物理的な分割が難しいので、揉め事に発展するケースが多いです。
生前贈与であればこのような問題を防げるので安心でしょう。

3つ目が、贈与の時期を選択できることです。
不動産は、地価の変更に伴い相続税評価額が変動します。
そのため、評価額は一定ではありません。
今後地価の評価額が上昇することが見込まれる場合は、評価額が低いうちに贈与しておくと、節税になるでしょう。

4つ目が、不動産による収入は受け取った人に入ることです。
貸付用の不動産を生前贈与した場合は、贈与後の賃貸収入は受贈者の収益になります。
収益は将来の相続財産から外せます。
たとえば、評価額が低い不動産かつ収益性が高い物件の場合は、効果的な節税が行えるでしょう。

□まとめ

この記事では、家の生前贈与を検討している方に向けて相続との違いとメリットをご紹介しました。
不動産は物理的な分割が難しいため、トラブルに発展しやすいです。
そのため、この記事を参考に生前贈与も検討されることをおすすめします。

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