相続した空き家の売却をお考え…

相続した空き家の売却をお考えの方必見!売却方法とつかえる特例をご紹介!

空き家を相続しても、使い方が見つからず困ってしまう方は少なくありません。
家は使用されないともったいないだけでなく、劣化が進んでしまいます。
そのため、そういった場合には売却を検討するのがおすすめです。

今回は、空き家を売却する方法と、その際に使える特例や控除などのお得になる情報を紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。

□空き家はどうやって売却する?

まずは、空き家売却の代表的な方法を3つ紹介します。

1つ目は、中古住宅または古家付き土地として売却する方法です。
築20年以内の一戸建ては中古住宅、築20年を超える住宅は古家という扱いになり、古家は土地と一緒に売却できます。
この方法のメリットは、解体や整地にかかる費用を削減できるうえに、すぐに売却できることです。

また保有している間は、解体してしまうよりも税金がかかりません。
売りたい住宅の状態が良い場合には、購入者が早く見つかりやすいためおすすめの方法です。

2つ目は、解体して更地にしてから売却する方法です。
この方法は売りたい住宅の状態が良くない場合におすすめです。
建物が建っていない状態の方が購入者の活用方法の幅が広がり、より早く高く売れやすくなります。
ただし、更地にすると固定資産税や都市計画税が高額になるため、慎重な判断をおすすめします。

3つ目は、不動産会社に買い取ってもらう方法です。
仲介売却は不動産会社に買い手を探してもらいますが、この方法は不動産会社が直接買い手となります。
売却価格は相場の5割~8割程度に下がってしまいますが、売却までが早く、すぐに現金化できることが最大のメリットです。

□空き家売却で税金を抑える方法は?

さて、続いては空き家売却の際に使える特例や控除についてお伝えします。
有効に活用してお得に売却しましょう。

相続した空き家には、譲渡所得を最大3,000万円控除できる特例が利用できます。
細かい条件があるため、ご自分の状況が当てはまるか確認しましょう。

また、マイホームを売却する際にも譲渡所得を最大3,000万円控除できます。
住まなくなってから3年以上経過すると適用外になるため注意が必要です。

相続した空き家の売却期間によっては、一定金額を譲渡資産の取得費として加算できる特例もあります。
この場合も条件があるためしっかり確認してくださいね。

空き家を解体することをお考えの方は、空き家解体の補助金を利用できる自治体もあるので調べておくことをおすすめします。

□まとめ

今回は、空き家の売却についてお伝えしました。
空き家は放置しておくと管理も大変です。
控除や補助金を積極的に活用して、より好条件で売却を成功させてくださいね。

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