不動産売却時にかかる税金の中…

不動産売却時にかかる税金の中で特に複雑な譲渡所得税の計算方法を紹介します!

不動産を売却する際の税金についてご存知でしょうか。
複雑な譲渡所得税の計算に困っている方も少なくありません。
そのため、今回は不動産売却時にかかる税金の中で特に複雑な譲渡所得税の計算方法をご紹介します。

□不動産売却時に発生する税金を4つご紹介!

1つ目は、消費税です。
居住用不動産の売却においては、原則として消費税の課税対象にはなりません。
ただ、不動産会社に支払う仲介手数料や、司法書士などに支払う手数料は消費税の課税対象となります。
仲介手数料は物件価格に応じて上限が決まり、売買価格が400万円を超える場合は売却代金×3%+6万円+消費税で求められます。

売却コストのうち、大きな割合を占める費用となるため、事前に具体的な金額を把握しておきましょう。

2つ目は、印紙税です。
印紙税は一定金額以上の契約者や領収書を取り交わすときにかかる税金です。
不動産の売却においては、取引金額に応じて、以下のような税額が発生します。
なお、売買においては売主と買主のそれぞれで売買契約書を保管することとなるため、2通分の印紙税が必要となります。

ただ、通常のケースでは、両者がそれぞれ自分の契約書分の印紙税を負担します。

3つ目は、登録免許税です。
住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、引き渡しの前に抵当権を抹消しておく必要があります。
抵当権を抹消する登記には、不動産1件あたり1000円の登録免許税がかかるため、事前に把握しておきましょう。
なお、不動産は、土地と建物を別個のものとして考えるため、それぞれに課税されます。

また、トラブルを防ぐ目的で、登記は司法書士などの専門家に依頼するのが一般的であるため、その分の手数料として3万円ほどの費用も必要でしょう。

4つ目は、譲渡所得税です。
不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税とは、所得税、復興特別所得税、住民税の3つを総称したものであり、具体的な計算の仕組みは少し複雑です。

□譲渡所得税の計算方法をご紹介!

譲渡所得税の計算は、課税譲渡所得(譲渡所得-特別控除)×税率で求められます。
譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費用と譲渡費用を差し引くことで求められます。

□まとめ

今回は、不動産売却時にかかる税金の中で特に複雑な譲渡所得税の計算方法についてご紹介させていただきました。
譲渡所得税を計算して上手に売却計画を立てましょう。
何かお困りのことがありましたら、当社にご相談ください。

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